米国特許法101条に基づく暗号分野および電子署名分野の特許適格性分析

了解しました。2023年1月から2025年2月までに米国特許商標庁(USPTO)で特許査定となった「暗号分野」および「電子署名分野」の特許クレームを分析し、特許適格性(米国特許法101条)の要件を満たすクレームの傾向を類型化します。この分析では、以下を考慮します:

  • 特許クレームの構造と内容
  • 特許適格性を満たしたクレームの特徴的な表現
  • 101条の適格性判断に影響を与えた要素(技術的応用の有無、抽象的アイデアの統合方法など)
  • 審査官の判断基準と傾向 結果がまとまり次第、ご報告いたします。はじめに
    n2023年1月から2025年2月にかけて、暗号技術や電子署名技術に関する米国特許が数多く成立しました。しかしこれらの分野の発明は35 U.S.C. §101(米国特許法101条)の特許適格性(特許対象となる主題かどうか)の審査で厳しい目にさらされやすい領域ですwww.mintz.comwww.mintz.com。特にAlice判決(Alice Corp. v. CLS Bank, 2014)以降、ソフトウェアやアルゴリズム系発明は「抽象的アイデア」の例外に該当しないか、またはそれを上回る「実質的特徴 (significantly more)」を含むかが問われますwww.mintz.comwww.mintz.com。本報告では、暗号および電子署名分野の特許クレームを分析し、特許適格性を満たしたクレームの傾向を整理します。特に、クレームの構造(技術的応用の有無)、適格と認められたクレームの表現パターン、101条適格性判断に影響した要素、審査官の判断基準と傾向、そして適格となりやすいクレームの類型について検討します。最後に、適格性を満たすための具体的なポイントやドラフティング上の示唆を提案します。

クレームの構造と技術的応用
暗号アルゴリズムや電子署名手法そのものは数学的な概念であり、クレーム中で単にその手法をコンピュータ上で行うだけでは**「抽象的アイデア」とみなされるリスクがあります**www.uspto.gov****。実際、USPTOのガイドラインでも暗号やデータ処理は**数学的概念**(抽象的アイデアの一種)に該当しうるとされています。しかし、クレームの構造次第でこの抽象的アイデアを**「技術的応用」に統合**し、適格性を確保することが可能ですwww.uspto.gov。ポイントは、クレーム全体として暗号手法を単なる原理の主張に留めず、具体的な技術用途や技術的効果と結びつけることにあります。例えば、ブロックチェーン技術分野では、基盤技術そのものの改良(コンセンサスアルゴリズムやセキュリティ機構の改善など)をうたうクレームは101条拒絶を受けにくい傾向がありますwww.jdsupra.com。一方で、暗号技術の単なる適用(例:ビジネス上の取引に暗号を使う等)のクレームは抽象的アイデアと判断されやすい傾向がありますwww.jdsupra.com。このように、**クレーム構造として「技術的課題に対する具体的解決策」**を示すかどうかが重要です。具体的には、暗号手法を用いてコンピュータシステムの性能やセキュリティを向上させる構成、あるいは物理デバイスや特定のネットワーク構成と結合してその効果を発揮する構成が望ましいといえます。例えば、単なる「データを暗号化する方法」ではなく「特定のハードウェア構成(暗号プロセッサ等)を用いてデータ暗号化を従来より高速に行い、ネットワーク上のセキュリティを向上させる方法」のように、具体的要素や技術的効果を織り込んだ構造にすることで、抽象性を脱却しやすくなります。

適格と判断されたクレームの特徴的な表現
特許適格性を満たしたクレームには、いくつか共通する表現上の特徴があります。第一に、技術的要素や専門用語が明確に織り込まれていることです。例えば「ハッシュ関数」「公開鍵/秘密鍵ペア」「デジタル署名検証」といった暗号固有の処理がクレーム中に具体的に記載されている場合、抽象的なアイデアではなくコンピュータ技術による実装であることが明確になりますwww.mintz.com。実際、PTAB(審判部)も人間の心では実行不可能なハッシュ計算やデジタル署名の検証といった要素をクレームに含めることで、発明が純粋にコンピュータ技術分野のものであることを示すことを推奨していますwww.mintz.com。第二に、クレームが詳細で具体的であることも重要なポイントです。抽象度の高い簡素なクレームよりも、発明の技術的手段や手順を具体的に列挙したクレームの方が適格性が認められやすい傾向があります。ある分析では、PTABで101条違反と判断されたクレーム群の平均語数は約150語だったのに対し、その後クレームを補正して特許許可となったクレーム群では平均319語に達していたと報告されていますwww.mintz.com。これは長文化そのものが目的というより、技術的ディテールを盛り込んだ結果としてクレームが充実したことを示しています。実際、許可されたクレームでは発明の具体的動作順序や相互作用が詳細に記載される傾向があります。例えば、ブロックチェーンと従来型決済ネットワークを連携させるクレーム例では、(A)~(G)のステップに分けて「アカウントデータベースへのプロファイル格納」「決済ネットワーク経由のトランザクションメッセージ受信」「ブロックチェーンネットワーク上の取引通知受信」「公開鍵によるデジタル署名検証」等が順次記載され、最終的にこれらのデータを関連付けて格納する流れが詳細に示されていましたwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。このように具体的かつ段階的なプロセスを記載することで、「単に結果を得るためコンピュータで計算する」という抽象的表現を避け、技術的プロセスそのものをクレームしています。また、特定の機器やモジュールをクレーム中に限定する表現も有効です。例えば「受信機」「プロセッサ」「アカウントデータベース」「ブロックチェーンネットワーク」などの構成要素を明示的にクレームに含め、これらが連携して動作する旨を記載することで、発明が単なるソフトウェア上の機能ではなく統合されたシステムであることを強調できますwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。総じて、適格と認められたクレームは技術的ディテールの充実構成要素間の具体的な協働が表現上の特徴となっています。

101条適格性判断に影響を与えた要素
暗号・電子署名分野のクレームが101条適格と判断された背景には、いくつかの主要な判断要素があります。第一に挙げられるのは、発明が技術分野にもたらす具体的な改良効果ですwww.uspto.gov。審査官や裁判所は、クレームが単に抽象的なアイデアを実行しているだけなのか、それともコンピュータや他の技術の機能向上に寄与しているのかを重視します。例えば連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、データエラー検出用ソフトウェアに関するクレームについて「単なるデータ操作ではなく、既存技術では検出できなかった特定のエラーを検出可能にする改良された装置に向けられている」として特許適格であると判断しましたaeonlaw.com。このように従来なかった技術的課題の解決や性能向上が明確な場合、抽象的アイデアの単なる実行ではなく「技術分野の改良」と見なされますaeonlaw.com。暗号技術でも、「従来より高速」「より少ない計算資源で同等の安全性を実現」「量子計算耐性を向上」といった効果がクレームから読み取れる場合、適格性判断に有利に働きます。第二に重要なのは、抽象的要素の統合の仕方です。USPTOのガイドラインでは、クレームが抽象的アイデアを含む場合でも、それが**「実質的な技術要素」に統合されていれば適格と認められるとされていますwww.uspto.gov。具体的には、クレーム中の追加要素(ハードウェア構成要素や他のステップ)が抽象的アイデアを特定の用途に適用したり、他の技術要素と組み合わせて意味のある制限を与えているかどうかが評価されますwww.mintz.comwww.mintz.com。暗号・電子署名系のクレームでは、この統合の観点で「技術的な具体例への落とし込み」が鍵となります。先述のブロックチェーンと決済ネットワークを連携する発明の例では、クレームが標準的な決済ネットワークとブロックチェーンネットワークという二種類のネットワーク要素を組み合わせ、各々の利点(前者の高速性・不正防止と後者の匿名性・セキュリティ)を活かす形でトランザクションを処理していましたwww.jdsupra.com。PTABはこのネットワークの組み合わせによるブロックチェーン処理の改良(高速化と安全性向上)という点を捉え、抽象的取引のアイデアが実用的な技術ソリューションに統合されていると判断しましたwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。このように、抽象的概念をどのように技術システムに組み込んでいるか(統合の具体性)が適格性判断を左右します。また、第三の要素として人間が頭の中で実施できるか否かも考慮されています。純粋な暗号アルゴリズムは理論上筆算や手作業でもできると捉えられがちですが、実際には巨大な数の素因数分解や高度なハッシュ計算など人間には非現実的な処理が含まれます。審査や審判では、クレーム中の処理が人間の思考で実行可能な単純操作か、それともコンピュータを必要とする複雑な処理かが吟味されますwww.jdsupra.com。前述のPTAB案件でも、審査段階ではクレームが「人間が精神的に行える」可能性に言及されましたが、最終的にPTABは「デジタル署名の検証はデータ量・アルゴリズムの複雑さから人間の手計算では不可能であり、またネットワーク処理もナノ秒単位で行われ人間には実質不可能」であると認定しましたwww.jdsupra.com。この判断は、暗号・署名処理が純粋にコンピュータ技術領域の問題であることを示し、抽象的アイデアの例外から外れる方向に作用しました。要するに、技術的改良効果の有無抽象的アイデアの具体的適用(統合)の程度、そして人手で代替不可能な計算性**といった要素が、101条適格性の判断に大きな影響を与えています。

審査官の判断基準と傾向
USPTOの審査官は、暗号・電子署名分野の出願に対しても基本的にAlice/Mayoテストに沿った審査を行っていますwww.mintz.comwww.mintz.com。まずクレームが法定の発明カテゴリー(方法、装置等)に該当するか確認した上で、次に抽象的アイデアの例外に該当しないか(Step 2A, Prong 1)を検討し、該当するとしても実質的特徴によって例外を超えているか(Prong 2およびStep 2B)を判断しますwww.mintz.comwww.mintz.com。審査官の傾向として、ブロックチェーンや暗号関連のクレームではProng 1で抽象的アイデアを含むとみなされるケースがほとんどですwww.mintz.com。実際、ある調査ではブロックチェーン関連の審判38件すべてでProng 1において抽象的アイデア(例えば「商取引の管理方法」等)を含むと認定されていましたwww.mintz.com。暗号・電子署名分野でも、クレーム中に数学的計算や商取引的要素があれば一旦は抽象概念と認定するのが審査官の一般的スタンスと言えますwww.jdsupra.com。その上で審査官はProng 2(実用的応用の有無)を精査します。追加要素がクレーム中にあるか、そしてそれらが抽象的アイデアを実質的に制限しているかが検討されますwww.mintz.comwww.mintz.com。審査官の傾向として、クレームがあまりに概括的で技術的詳細に乏しい場合、「抽象的アイデアを実行するために汎用コンピュータを用いているに過ぎない」と判断しがちですwww.jdsupra.com。一方、クレーム中に明確な技術手段や手順が記載されていれば、それらを**「追加要素」と認定して実質的な統合を認める可能性が高まります。前述のPTABケースでも、審査官は当初「データベース」「コンピュータ」「プロセッサ」程度しか追加要素が無いと捉えていましたが、PTABはクレーム中に「決済ネットワーク」や「ブロックチェーンネットワーク」を含む統合的な要素の並びがあることを指摘し、それらが組み合わさって新たな機能を果たしていると評価しましたwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。このような分析は審査官も日頃から行っており、技術要素の組み合わせ全体で効果を発揮している場合には適格性が認められやすくなります。近年の傾向として、2019年のUSPTO改訂ガイダンス以降、審査官はProng 2での「具体的技術応用」に着目するよう指示されており、クレームに技術的詳細がしっかり盛り込まれていれば101条拒絶を回避できるケースが増えていますwww.mintz.com。実務上も、審査官と協働してクレームを技術的に具体化する戦略が功を奏しています。統計によれば、ブロックチェーン関連出願で101条拒絶に対し審判(PTAB)まで争った例では約90%で審査官の判断が支持され、不服申立てのみで逆転するのは非常に困難でしたwww.mintz.com。しかし審判で不利な判断を受けた後でも、クレームを技術詳細中心に補正することで最終的に特許許可を得た例が複数ありますwww.mintz.com。このことは、審査段階でクレームを具体化・限定することで審査官の適格性判断をクリアできる可能性が高いことを示しています。要約すれば、審査官は暗号・電子署名発明に対し、技術的詳細の有無発明がコンピュータ技術にもたらす効果**を重視する傾向にあり、それらが十分示されれば101条適格性を認める方向に動くということです。

特許適格となりやすいクレームの類型化
以上の分析を踏まえ、暗号・電子署名分野で特許適格性を満たしやすいクレームをいくつかの類型に分類できます。

  • 類型1: 基盤技術の改良型クレーム – 暗号アルゴリズムそのものや電子署名手法における技術的改良点を全面に出したクレームです。例えば「従来のRSA暗号より計算効率を50%向上させる新しい鍵交換方法」や「特定の攻撃耐性を高めた電子署名プロトコル」など、暗号技術自体の性能や安全性を向上させる発明です。これらは単なる数学的表現ではなくコンピュータ実装上の利点として記載されるため、技術分野の改善として認識されやすく、抽象的アイデアの例外から除外される傾向がありますaeonlaw.com(技術的課題の解決としてクレームが記載されている例)。この類型では、クレーム中に改良点やその効果が具体的に織り込まれていることが多く、101条適格性が認められやすいでしょう。

  • 類型2: 技術的応用型クレーム – 暗号技術や電子署名を特定のシステムや用途に統合したクレームです。単に暗号を使うだけでなく、特定の技術環境で問題解決に使われている点が特徴です。例えば「IoTデバイス群におけるセキュアな通信方法」や「ブロックチェーン上でユーザ認証情報を管理する方法」のように、暗号/署名技術をある分野の具体的課題解決の手段として位置付けています。クレームには、その用途固有の要素(デバイスの構成、ネットワークの種類、フローの手順など)が記載され、暗号技術が実質的にシステムの機能向上(安全な通信実現など)に寄与していることが示されていますwww.jdsupra.com。この類型のクレームは、暗号技術が他の技術要素と相まって具体的効果を生むよう構成されているため、抽象的アイデアが実用的応用に統合されたものとして適格性を認められやすいですwww.jdsupra.com

  • 類型3: ハードウェア連携型クレーム – 暗号処理を特定の装置やハードウェア構成と結びつけたクレームです。例えば「専用ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)で暗号鍵を生成・管理するシステム」や「生体認証センサーと連動して電子署名を生成する装置」のように、暗号/署名処理が特定の物理的デバイス上で動作することを特徴とします。クレーム中に「プロセッサ」「メモリ」「センサー」「ネットワークインタフェース」など具体的構成要素を盛り込み、それらが暗号処理機能を担うことを記載することで、発明が**「特定の機械」に密接に結びついた技術的実装であることを示します****www.jdsupra.com****。これはMachine-or-Transformationテストにおける「特定の機械への結び付き」に相当し、汎用計算機上の抽象実行とは一線を画すものとして適格性を後押しします。特に、セキュアなチップ、暗号プロセッサ、ブロックチェーンノード端末など従来にない構成組み合わせ**を含む場合、付加要素として評価されやすくなります。

  • 類型4: 高度計算・不可思議型クレーム – クレーム中に人為的に実行不可能な高度計算や特殊なデータ操作を含む類型です。暗号や電子署名そのものが高度な数学計算ですが、この類型では特にその点をクレーム上強調する形になります。例えば「巨大な素数を用いた乱数生成と、その結果に基づく二段階電子署名検証方法」のように、一見して人間の手計算では到底処理しきれないステップを含むクレームです。このようなクレームは、精神的行為(Mental Process)の例外に該当しないことが明白であり、純粋にコンピュータ技術上の課題として認識されますwww.jdsupra.com。もっとも、単に計算が複雑というだけではなく、それが特定の目的(例:より安全な鍵交換)に寄与していることも示す必要があります。類型4の特徴は、クレーム記載の各ステップが非常に具体的かつ技術的で、人間の介在が不可能であることが明白な点です。この特徴により、審査段階で抽象的との指摘を受けにくくなり、特許適格性が認められる方向に働きますwww.mintz.com。なお、この類型は類型1や2と重なる場合もありますが、要するに**「人にはできない計算をコンピュータで行う」こと自体を明確に打ち出すことで、発明の技術性を強調する戦略と言えます。 以上の類型はいずれも、暗号・電子署名発明のクレームが抽象的アイデアの域を超えて明確な技術的貢献を示す**ためのパターンです。実際の特許クレームはこれらを組み合わせた形で記載されることも多く、例えば「新しい暗号プロトコル(類型1)を特定のブロックチェーンネットワークに適用して取引検証を行う方法(類型2)で、各ノードには専用暗号ハードウェアを搭載(類型3)し、大量データのハッシュ計算を含む(類型4)」といった具合に複数の要素を盛り込むことで、より確実に適格性を満たすケースも見られます。結論と適格性を満たすためのポイント
    暗号および電子署名分野の発明で特許を取得するには、クレームドラフティングの段階から101条適格性を強く意識することが重要です。本分析より得られた知見として、以下の具体的なポイントが挙げられます。

  • 技術的課題と解決手段を明確にする: クレームには発明が解決しようとする技術的課題、そしてそれを解決・改善する具体的手段を織り込んでください。単なる結果(例:「データの安全な共有」)ではなく、どうやってそれを実現するか(例:「ブロックチェーンネットワークと従来ネットワークを連携し、公開鍵で取引データの真正性を検証することで安全性と速度を両立する」)を詳細に記載しますwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。発明が技術面での向上(コンピュータやネットワークの機能改善)をもたらすことをクレーム上から読み取れるようにすることが肝要です。

  • 抽象的な表現を避け具体的ディテールを盛り込む: 「装置により情報を処理する」といった抽象度の高い表現は避け、具体的な処理内容や構成要素を記載しましょうwww.mintz.com。特に暗号・署名に関しては、「ハッシュ値を計算する」「電子署名を生成する」「公開鍵で署名を検証する」など専門的ステップを明示すると効果的ですwww.mintz.com。こうしたディテールはクレームに実質的特徴を与え、審査官に「追加の技術要素」が存在することを示します。また、発明のキーとなる構成(データベース、ネットワーク、デバイス等)は漏らさず記載し、それらの組み合わせによる作用も言及するとよいでしょうwww.jdsupra.com。クレームを記載する際は、発明者が意図した技術的工夫がすべて具体的要素やステップとして反映されているか確認してください。

  • 発明を「コンピュータならでは」のものとして強調する: 人手や従来技術では達成困難な点を強調することも有用です。例えば「本発明の暗号処理は巨大な素数演算を含み、人間が手計算で行うことは実質不可能である」など、発明が計算機技術に依存する必然性を示す記載を検討してくださいwww.jdsupra.com。これにより、クレームが単なる「人間の業務のコンピュータ化」ではなく、コンピュータ技術の発展に資する発明であることが際立ちます。

  • 「技術的な効果・利点」をクレームや明細書で明示する: 発明によってもたらされる具体的な技術効果(例:処理速度向上、帯域幅節約、セキュリティレベル向上など)を明細書中で強調し、可能であればクレーム中にも示唆しましょう。USPTO審査官はクレームだけでなく明細書全体から発明の趣旨を汲み取ります。特に効果がクレーム上直接記載しにくい場合でも、明細書で技術的課題と効果を明言することで、審査官がProng 2(実用的応用)の判断を下しやすくなりますwww.jdsupra.comwww.jdsupra.com。ブロックチェーン分野のガイダンスでも、発明の統合による各構成要素の機能改善点を明確に記載することが重要だと示唆されていますwww.jdsupra.com

  • 審査官と協調しクレーム補正も辞さない: 審査段階で101条拒絶が出た場合、クレーム補正による技術的特徴の追加・明確化で対応するのが有効ですwww.mintz.com。抽象的と指摘された部分に具体的手段を付加したり、発明のコアとなる技術要素をクレームに盛り込むことで、審査官を説得できる可能性が高まりますwww.mintz.com。統計的にも、審査官と協議してクレームを改善した出願の方が、審判で争うより圧倒的に特許成立率が高いことが示されていますwww.mintz.com。従って、審査官の指摘を踏まえつつ発明の本質を損なわない範囲でクレームを具体化する戦略を取りましょう。 以上のポイントを押さえて出願書類を作成・補正すれば、暗号・電子署名分野の発明であっても101条の適格性要件を満たしやすくなります。実際、本分析対象期間中に特許査定となった発明の多くは、ここで述べたような技術的具体性実用的応用を備えていました。要は、「技術的課題に対する具体的解決策」という観点でクレームを組み立てることが特許適格性確保の鍵と言えるでしょうpatentlyo.com。暗号や電子署名といった高度な技術分野であるからこそ、発明を適切に位置づけ、明確かつ具体的にクレーム化することで、十分に特許取得可能であることが示されていますwww.mintz.comwww.mintz.com。今後出願を検討する際も、本報告で整理した傾向を踏まえ、強固かつ適格性のあるクレーム作成に役立ててください。