1 「○○大学」というチャンネル名は法的にグレー
規制根拠 | ポイント | 罰則 |
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学校教育法135条 | ①大学など**学校教育法1条の「学校」**ではない「教育施設」は、「学校の名称または大学院の名称」を 用いてはならない。houritsushoku.comnote.com | 同146条で10万円以下の罰金lawzilla.jpwww.pref.miyagi.jp |
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「教育施設」に当たるかがカギ
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物理校舎を持ち、授業料を取る塾・スクール → 135条の直接射程に入りやすい。
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YouTubeだけで無料コンテンツを流すチャンネル → 行政も「教育施設」とは見なしにくく、過去に摘発例はほぼ無し。
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とはいえ、有料オンライン講座や学位風のディプロマを発行し始めれば“教育施設らしさ”が増し、リスクが跳ね上がる。
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「大学校」はセーフ
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「大学校」という語は法的に制限がないため、防衛大学校・警察大学校のほか民間の「○○大学校」も多数存在する。ja.wikipedia.org
2 「学長」を名乗ること自体は違法ではないが…
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タイトル自体を禁じる条文はない。
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ただし、有料サービス等で「学長=公認大学のトップ」と誤認させれば
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景品表示法(優良誤認)
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不正競争防止法(出所混同)
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消費者契約法(情報提供義務)
に抵触するリスクが出る。 -
行政処分よりも クレーム・炎上・取引停止 の reputational risk の方が現実的に大きい。
3 実務で気をつけたい3つのポイント
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「私たちは学校教育法上の大学ではありません」と但し書きを置く
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サイト概要欄や法人登記の商号からも分かる形で。
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学位・資格を連想させる呼称は避ける
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“YouTube学士”などと書いた瞬間に135条・景表法リスク急上昇。
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名称を商標登録する場合は拒絶の可能性を考慮
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「大学」を含む商標は、実在大学と誤認される恐れがあるとして拒絶・無効審判になった事例がある。www.komatsulaw.com
4 結論とリスク評価
シナリオ | 行政罰(135条/146条) | 民事・ブランドリスク | 実務対応 |
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無料動画だけ | 低 ※教育施設性が薄い | 中 炎上や苦情はあり得る | 但し書き+「大学校」等への呼称変更を検討 |
有料オンライン講座・修了証発行 | 中~高 | 高 | 呼称変更か、各種学校・専修学校などの認可取得も視野 |
校舎を構え塾事業 | 高 | 高 | 大学名称の使用は避ける/正式な学校法人化 |